CMPコンソーシアム規約
第1章 総則
第1条(名称)
当団体は、CMPコンソーシアム(英語名:CMP Consortium)と称する。
第2条(組織の所在)
当団体は、一般社団法人産業環境管理協会内に設置する。
第3条(目的)
当団体は、Chemical & circular Management Platform(以下CMPという)並びにchemSHERPAを運営し、製品に含有する化学物質情報及び資源循環情報の適正かつ効率的な管理と伝達を推進することにより、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 	- 1.CMP及びchemSHERPAの開発、検証および維持管理に関する事業
- 2.物質リストの作成、検証および維持管理に関する事業
- 3.製品含有化学物質管理に係るガイドラインの作成、検証および維持管理に関する事業
- 4.前各号に関する企画、国内外に関する普及活動
- 5.その他、当団体の目的を達成するために必要な事業
第5条(事業年度)
当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる1年間を1期とする。
第2章 会員
第6条(構成と権限)
 	- 1.当団体は、正会員および準会員をもって構成する。正会員は法人・団体から構成され、準会員は法人から構成される。
- 2.総会における議決権は、正会員1社・団体につき1票とする。準会員は議決権を有しない。
- 3.正会員は、委員会並びに分野別チームに参加することができるが、準会員は参加することが出来ない。
第7条(入会)
当団体の目的に賛同し、入会を希望する法人または団体は、CMPコンソーシアム入退会規則で定めるCMPコンソーシアム入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより会員となる。
第8条(会費)
会員は、当団体の事業に必要な経費を負担する義務を負う。会員は、CMPコンソーシアム会費規則で定める会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
会員がCMPコンソーシアムから退会する際には、CMPコンソーシアム入退会規則で定めるCMPコンソーシアム退会届を事務局に届け出なければならない。
第10条(除名)
会員は正当な事由がある場合に限り、総会の決議によって当該会員を除名することができる。除名の決議には、当該会員に対し弁明の機会を与えるものとする。
第11条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
 	- 1.法人、団体の解散または破産のとき。
- 2.年会費を納入せず、督促後6か月を経ても納入しないとき。
- 3.前条の規定により除名されたとき。
第3章 オブザーバー
第12条(資格)
オブザーバーとは、正会員以外の法人、団体に対して、CMPコンソーシアムが参加要請をする形で会議体に参加できる資格を言う。
会議体への参加・発言、委員会等の資料共有は可能だが、会議体での議決権を持たない。
第13条(選定、任期、停止)
オブザーバーは、委員会、分野別チーム、CMP情報センターからの推薦により、幹事会で決定する。
オブザーバーは、任期2年を原則とし、幹事会による更新審査を必要とする。
委託関係の停止など、参加要請の必要がなくなった場合には、随時、委員会、分野別チーム、CMP情報センターからオブザーバーの資格停止を幹事会に諮らなければならない。
第4章 機関
第14条(総会)
当団体には、議決権を持つ会員で構成する総会を置く。定時総会は毎年1回以上開催し、総会は第15条で定める代表幹事が招集する。総会に、準会員は議決権を持たないが参加できる。総会は、議決権を持つ会員の過半数の議決権行使をもって成立する。議決権の行使は、あらかじめ通知された事項について、電磁的方法によって行われる。
総会は、議決権を行使した会員の過半数をもって決し、議長は代表幹事がこれに当たる。
特別決議の場合
以下の団体の重要な変更や決定に関する事項に関しては議決権を行使した会員の「3分の2以上」の賛成を要する。
第15条(代表幹事、副代表幹事)
 	- 1.当団体に代表幹事を1名置く。代表幹事は正会員の中から総会の決議により選任する。
代表幹事は、当団体を代表し、公平にその業務を執行する。
代表幹事は幹事会を招集し、その議長となる。
代表幹事の任期途中交代の場合、後任は総会において選任される。
後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
- 2.当団体に副代表幹事を1名置く。副代表幹事は正会員の中から総会の決議により選任する。
副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に業務遂行が出来ない事由があるときは、その職務を代行する。
副代表幹事の任期途中交代の場合、後任は総会において選任される。
後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
- 3.代表幹事、副代表幹事の任期は2年とし、当該年度の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。
第16条(幹事、副幹事)
 	- 1.第19条で定める分野別チームは、1名の幹事を選出する。幹事の任期は2年とし、当該年度の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2.分野別チームは、若干名副幹事を選出することができる。副幹事の任期は2年とし、当該年度の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。幹事会においては、副幹事の内の1名が幹事の職務を代行することができる。
第17条(幹事会)
当団体に幹事会を置く。幹事会は代表幹事、副代表幹事、幹事で構成し、団体の業務執行に関する重要事項を決議する機関とする。幹事会は原則として毎月1回開催し、代表幹事をもって招集する。幹事会の議事は代表幹事、副代表幹事および出席幹事の過半数で決し、過半数に達しない場合は否決とする。幹事会に緊急を要する事項があるときは、代表幹事は臨時に幹事会を招集することができる。幹事会は代表幹事、副代表幹事、幹事の総数の過半数の出席で成立する。
なお幹事会には、第18条で定める監事、第23条で定める各委員会の委員長またはその代理者、第28条で定める情報センターのセンター長またはその代理者も参加する、ただし議決権を持たない。
第18条(監事)
当団体に監事を置き、その人数は1名以上とする。監事は正会員の中から総会の決議により選任する。任期は2年とし、当該年度の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期途中交代の場合、後任は総会で選任される。
後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
監事は、幹事の職務執行並びにCMPコンソーシアムの収支決算を監査し、必要があるときは業務および財産の状況調査や報告を求める権限を有する。監査の結果は総会に報告しなければならない。
第19条(分野別チームの設置)
当団体は、第3条の目的を達成するための課題を分野別に把握・協議し、効果的な委員会活動および幹事会の意思決定を支援するため、分野別チームを置く。
第20条(分野別チームの新設・統合・廃止)
分野別チームの新設、統合または廃止は、幹事会の決議によって行うものとする。
第21条(分野別チームの役割)
分野別チームは、以下の役割を担う。
 	- 1.各委員会へのメンバー推薦。
- 2.当該分野における課題・ニーズの把握および調査。
- 3.関係する委員会からの検討依頼並びに委員会への提案。委員会の検討結果の分野別チーム内での共有および幹事会への報告。
- 4.幹事候補者の推薦に関する協議。
第22条(分野別チームの構成と運営)
 	- 1.各分野別チームは、当該分野における正会員の有志によって構成する。
- 2.分野別チーム構成員はCMPコンソーシアムの運営に積極的に参加し、貢献する。
- 3.分野別チーム内での協議事項は記録し、必要に応じて委員会・幹事会に報告する。
第23条(委員会の設置)
当団体は、第3条の目的を達成するための課題を把握・協議するために複数の専門的事項を担当する委員会を置く。
第24条(委員会の新設・統合・廃止)
委員会の新設、統合または廃止は、幹事会の決議によって行うものとする。
第25条(委員会の役割)
委員会は、幹事会の意思決定を支援するとともに、幹事会からの指示に基づき、当該委員会の事業計画に係る具体的実施計画の立案並びに実行などを行う。
第26条(委員会の構成と運営)
 	- 1.委員会の委員長は、正会員の内から代表幹事が選任する。
- 2.委員会の副委員長は、正会員の内から必要に応じて委員会の委員長が選任する。
- 3.委員会の委員は、正会員の内から委員会の委員長が選任する。
- 4.委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 5.委員会の委員長は、必要と認めた場合、当該専門委員会にワーキンググループを置くことができる。
第27条(事務局)
当団体に事務局を置く。事務局は、幹事会、委員会活動の支援及び事務手続等を担当する。
第28条(CMP情報センター)
当団体にCMP情報センターを置く。CMP情報センターは、CMP基盤維持並びに管理に関するすべての業務を担当する。
第29条(財産の処分)
当団体の解散によって処分すべき財産が生じたときは、総会の決議により対応を決定する。
第5章 会計
第30条(事業計画及び収支予算)
代表幹事は、毎事業年度の開始日前までに当該事業年度の事業計画及び収支予算書を作成し、その承認を総会に求めなければならない。
第31条(事業報告及び決算)
代表幹事は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書および計算書類(損益計算書等)を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。監事は当団体の業務および会計を監査し、その結果を総会に報告するものとする。
第6章 附則
第32条(最初の事業年度)
当団体の最初の事業年度は、本団体成立の日から翌年3月31日までとする。
以上